公共工事の施工体制台帳
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月2日(日)実施) No.60の問題です。論点は「施工計画」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
公共工事における施工体制台帳に関する下記の文章中の[ ]の(イ)〜(ニ)に当てはまる語句の組合せとして,適当なものは次のうちどれか。
施工体制台帳は,下請負人に関する事項を含め工事内容,[ (イ) ]等について記載する。
施工体制台帳は,その写しを[ (ロ) ]に提出しなければならない。
施工体制台帳は,[ (ハ) ]及び公衆が見やすい場所に掲示しなければならない。
施工体制台帳には要約版ともいえるものとして[ (ニ) ]がある。
解答欄
正解
正解:(4) (イ) 工期 ― (ロ) 発注者 ― (ハ) 工事関係者 ― (ニ) 施工体系図
解き方
- 建設業法第24条の8第1項と同法施行規則により、施工体制台帳には下請負人に関する事項を含め、工事の内容、工期等を記載する。
- 公共工事では、公共工事入札契約適正化法第15条第2項により施工体制台帳の写しを発注者に提出し、同条第1項で読み替える建設業法第24条の8第4項により、施工体系図を工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げる。
- 施工体系図は各下請負人の施工の分担関係を表示したもので、施工体制台帳の要約版にあたる。よって(4)が適当である。
選択肢ごとの解説
- (1)適当でない。(イ)は工期、(ハ)は工事関係者、(ニ)は施工体系図である。
- (2)適当でない。写しの提出先は発注者、要約版は施工体系図である。
- (3)適当でない。写しの提出先は発注者、掲示場所は工事関係者及び公衆が見やすい場所である。
- (4)適当。(イ)工期、(ロ)発注者、(ハ)工事関係者、(ニ)施工体系図の組合せである。
引っかけ:現場に掲げるのは施工体制台帳ではなく施工体系図であり、問題文3つ目の文はその掲示を指している。提出先は発注者で、労働基準監督署ではない。
現行法令との関係:公共工事入札契約適正化法第15条第2項は2024年12月13日施行の改正(令和6年法律第49号)で、発注者が情報通信技術を利用して工事現場の施工体制を確認できる措置(国土交通省令で定めるもの)を講じている場合には、施工体制台帳の写しの提出を要しないこととされた。提出する場合の提出先が発注者であることは変わらず、この問題の答えは変わらない。
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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月2日(日)実施) No.60。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する