建設リサイクル法の特定建設資材
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月2日(日)実施) No.58の問題です。論点は「環境保全・建設副産物」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)に定められている特定建設資材に該当するものは,次のうちどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 木材
解き方
- 建設リサイクル法第2条第5項と同法施行令第1条は、特定建設資材としてコンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4品目を定めている。
- ガラスくず・ゴムくずは特定建設資材ではなく、建設発生土は廃棄物でもないので、該当するのは(2)の木材である。
選択肢ごとの解説
- (1)該当しない。ガラスくずは特定建設資材に定められていない。
- (2)該当する。木材は施行令第1条第3号の特定建設資材である。
- (3)該当しない。ゴムくずは特定建設資材に定められていない。
- (4)該当しない。建設発生土は廃棄物ではなく、特定建設資材ではない。
引っかけ:特定建設資材はコンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4つだけである。
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論点ページ:環境保全・建設副産物の要点この論点の出題実績とよくある間違い
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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月2日(日)実施) No.58。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する