施工体制台帳及び施工体系図
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月4日(日)実施) No.54の問題です。論点は「施工計画」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
公共工事における施工体制台帳及び施工体系図に関する下記の①〜④の4つの記述のうち,建設業法上,正しいものの数は次のうちどれか。
① 公共工事を受注した建設業者が,下請契約を締結するときは,その金額にかかわらず,施工体制台帳を作成し,その写しを下請負人に提出するものとする。
② 施工体系図は,当該建設工事の目的物の引渡しをした時から20年間は保存しなければならない。
③ 作成された施工体系図は,工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。
④ 下請負人は,請け負った工事を再下請に出すときは,発注者に施工体制台帳に記載する再下請負人の名称等を通知しなければならない。
解答欄
正解
正解:(1) 1つ
解き方
- 公共工事では入札契約適正化法第15条により、下請契約を締結したときは金額にかかわらず施工体制台帳を作成してその写しを発注者に提出し、施工体系図を工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲げる。③は正しく、写しを下請負人に提出するとした①は誤りである。
- 施工体系図は営業に関する図書として目的物の引渡しから10年間保存する(建設業法施行規則第26条第5項第3号・第28条第2項)ので、20年間とした②は誤りである。
- 再下請負通知は、下請負人が元請の建設業者に対して行う(建設業法第24条の8第2項)ので、発注者に通知するとした④は誤りである。正しいものは③の1つで、(1) が正解である。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。正しいものは③の1つだけである。
- (2)誤り。①②④は誤りで、正しいものは2つではない。
- (3)誤り。①②④は誤りで、正しいものは3つではない。
- (4)誤り。①②④は誤りで、正しいものは4つではない。
引っかけ:施工体制台帳の写しの提出先は発注者、再下請負通知の相手は元請、施工体系図の保存は10年(帳簿は5年)。提出先・通知先の入替えがねらわれる。
現行法令との関係:入札契約適正化法第15条第2項は2024年改正(令和6年法律第49号、2024-12-13施行)で、発注者が情報通信技術により工事現場の施工体制を確認できる措置を講じている場合は、施工体制台帳の写しの提出を要しないとされた。また建設業法施行規則第26条第5項には材料費等記載見積書が保存図書に加わった(2025-12-12施行)が、施工体系図の保存期間10年は変わらない。①②④が誤りで③が正しいことは変わらず、この問題の答えは変わらない。
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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月4日(日)実施) No.54。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する