令和元年度 後期 No.48論点:施工計画重要度 A配点 1点未着手

施工体制台帳及び施工体系図

これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年10月27日(日)実施) No.48の問題です。論点は「施工計画」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

公共工事において建設業者が作成する施工体制台帳及び施工体系図に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(2) 施工体系図は,変更があった場合には,工事完成検査までに変更を行わなければならない。

解き方

  1. 施工体系図は各下請負人の施工の分担関係を表示するもので(建設業法第24条の8第4項)、現にその請け負った建設工事を施工している下請負人を表示して作成する(同法施行規則第14条の6)。下請負人などに変更があれば、そのつど速やかに変更して掲示しなければならず、工事完成検査までに変更すればよいとした(2)が適当でない。
  2. 公共工事では、下請契約を締結した建設業者は下請負人の商号又は名称などを記載した施工体制台帳を作成し(建設業法第24条の8第1項、入札契約適正化法第15条第1項)、その写しを発注者に提出し(同条第2項)、施工体系図を工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げる(同条第1項による読替え)。

選択肢ごとの解説

  1. (1)適当。施工体制台帳には下請負人の商号又は名称などを記載する(建設業法第24条の8第1項)。
  2. (2)適当でない。施工体系図は変更があればそのつど速やかに変更して掲示する。
  3. (3)適当。公共工事では工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲げる(入札契約適正化法第15条第1項)。
  4. (4)適当。公共工事では施工体制台帳の写しを発注者に提出する(同法第15条第2項)。
引っかけ:公共工事では下請金額にかかわらず施工体制台帳と施工体系図が必要で、施工体系図は公衆にも見える場所に掲げる。
現行法令との関係:公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条第2項は、令和6年法律第49号(2024年12月13日施行)で、発注者が情報通信技術を利用して施工体制を確認できる措置(国土交通省令で定めるもの)を講じている場合は施工体制台帳の写しの提出を要しないとする例外が加えられた。原則は提出義務のままで、この問題の答えは変わらない。なお、施工体制台帳・施工体系図の規定は出題当時の建設業法第24条の7から、令和元年法律第30号(2020年10月1日施行)で第24条の8に移った。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年10月27日(日)実施) No.48。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する