酸素欠乏等のおそれのある工事の措置
これは1級土木施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年7月7日(日)実施) 問題B No.31の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
酸素欠乏等のおそれのある工事を行う際,事業者が講じなければならない措置に関する下記の①〜④の4つの記述のうち,酸素欠乏症等防止規則上,正しいものの数は次のうちどれか。
① 第一種酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者を就かせるときは,作業指揮者に対し,酸素欠乏症の防止等に関する特別の教育を行わなければならない。
② 硫化水素の発生のおそれがある第二種酸素欠乏危険作業に係る作業場では,酸素濃度及び硫化水素濃度を測定した上で作業に着手しなければならない。
③ 労働者が酸素欠乏症等にかかって転落するおそれがあるときは,労働者に要求性能墜落制止用器具その他の命綱を使用させなければならない。
④ 労働者が酸素欠乏症等にかかったときは遅滞なく,その旨を当該作業を行う場所を管轄する労働基準監督署長に報告しなければならない。
解答欄
正解
正解:(3) 3つ
解き方
- 酸素欠乏症等防止規則 第12条により,第一種酸素欠乏危険作業(第2項で第二種も準用)に係る業務に就かせるときは,当該労働者に対し特別の教育を行う。作業指揮者に対する教育ではないので①は誤り(作業主任者は技能講習修了者から選任する)。
- ②は第3条(その日の作業開始前に酸素及び硫化水素の濃度を測定),③は第6条(要求性能墜落制止用器具その他の命綱の使用),④は第29条(所轄労働基準監督署長への事故報告)のとおりで正しい。
- 正しいものは②③④の3つで(3)である。
選択肢ごとの解説
- (1)適当でない。正しいものは②③④の3つである。
- (2)適当でない。正しいものは②③④の3つである。
- (3)適当。②③④が正しく,①は業務に就く労働者本人に特別の教育を行う。
- (4)適当でない。①が誤りなので4つではない。
引っかけ:特別の教育の対象は業務に就く労働者自身である。酸素欠乏危険作業主任者は技能講習で,特別の教育とは別である。
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→令和6年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年7月7日(日)実施) 問題B No.31。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する