墜落災害の防止措置
これは1級土木施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年7月2日(日)実施) 問題B No.12の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設工事における墜落災害の防止に関する次の記述のうち,事業者が講じなければならない措置として,労働安全衛生法令上,正しいものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 高さ2m以上の箇所で作業を行なうときは,当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。
解き方
- 労働安全衛生規則 第523条は、高さ2m以上の箇所で作業を行うときは、当該作業を安全に行うため必要な照度を保持しなければならないと定めている。
- 囲い等の設置(第519条第1項)、囲い等が困難なときの防網・墜落制止用器具(同条第2項)、取付設備等の設置と随時点検(第521条)はいずれも高さ2m以上が基準であり、(1)〜(3)の数値は誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。囲い・手すり・覆い等が必要なのは高さ2m以上の作業床の端・開口部等である。
- (2)誤り。防網を張り墜落制止用器具を使用させる措置も高さ2m以上が基準である。
- (3)誤り。取付設備等の設置と随時点検は高さ2m以上の作業で必要である。
- (4)正しい。第523条により高さ2m以上の作業では必要な照度を保持する。
引っかけ:墜落防止の規定は原則として「高さ2m以上」で統一されている。1.5mは昇降設備(第526条)の基準である。
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→令和5年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年7月2日(日)実施) 問題B No.12。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する