建設業法(見積書の交付)
これは2級電気工事施工管理技士 第二次検定 平成30年度(2018年11月11日(日)実施) 問題5 設問5-1の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一・穴埋め)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
「建設業法」,「労働安全衛生法」又は「電気工事士法」に定められている法文において,下線部の語句のうち誤っている語句の番号をそれぞれ1つあげ,それに対する正しい語句を答えなさい。
(下線部は①「…」のように,番号を付けて示す。)
5-1 「建設業法」
建設業者は,建設工事の①「設計者」から請求があったときは,②「請負契約」が成立するまでの間に,建設工事の③「見積書」を交付しなければならない。
解答欄
正解
| 誤っている語句の番号 | ① |
|---|---|
| 正しい語句 | 注文者 |
解き方
- 出題当時の建設業法第20条第2項:「建設業者は,建設工事の注文者から請求があつたときは,請負契約が成立するまでの間に,建設工事の見積書を交付しなければならない。」
- ②請負契約,③見積書は条文どおり。見積書を請求するのは契約の相手方である発注者なので,誤りは①で,正しくは「注文者」。
引っかけ:見積書の交付を請求できるのは「注文者」。設計者や下請負人と取り違えない。
現行法令との関係:現行の建設業法(2025年12月12日施行)では第20条第4項で,「請負契約が成立するまでに,当該材料費等記載見積書(材料費・労務費などの内訳と工程ごとの作業・日数を記載した見積書)を交付しなければならない」となった。請求するのは注文者で,答えは変わらない。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第二次検定 平成30年度(2018年11月11日(日)実施) 問題5 設問5-1。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する