給料・預り金・法定福利費の仕訳(日商簿記3級)

給料は従業員に支払う給与の費用です。源泉所得税・住民税・社会保険料の従業員負担分は給料から差し引いて預かり、預り金(負債)にします。3級では、給料の支給、預り金の納付、社会保険料の納付(会社負担分は法定福利費)の仕訳が問われます。

出題:第1問 科目の確かめ:勘定科目一覧

要点

科目区分内容
給料費用従業員の給与。差し引く前の総額で計上する
所得税預り金負債給料から差し引いた源泉所得税(後で税務署に納める)
住民税預り金負債給料から差し引いた住民税(後で市町村に納める)
社会保険料預り金負債健康保険料・厚生年金保険料などの従業員負担分
法定福利費費用社会保険料の会社負担分

源泉所得税は、給料を払う会社が従業員の所得税を差し引いて預かり、代わりに納める税金です。預かったお金は返す(納める)義務があるので負債です。

問題文で「預り金勘定で処理する」とあれば、所得税・住民税・社会保険料をまとめて預り金にします。科目の指示に従います。

社会保険料は、従業員負担分と会社負担分を合わせて納付します。従業員負担分は預り金を減らし、会社負担分は法定福利費(費用)にします。

仕訳のパターン

場面借方貸方
給料を支給した給料 ××所得税預り金 ××/社会保険料預り金 ××/普通預金 ××
源泉所得税を納付した所得税預り金 ××普通預金 ××
住民税を納付した住民税預り金 ××普通預金 ××
社会保険料を納付した社会保険料預り金 ××/法定福利費 ××普通預金 ××

例題

例題1

従業員に給料 ¥450,000 を支給するにあたり、源泉所得税 ¥18,000 を差し引き、残額を普通預金口座から振り込んだ。なお、源泉所得税は所得税預り金勘定で処理する。

答えと解説
借方科目金額貸方科目金額
給料450,000所得税預り金18,000
普通預金432,000
  1. 給料(費用)は差し引く前の総額 ¥450,000 で計上する。
  2. 源泉所得税 ¥18,000 は預かって後で納めるので所得税預り金(負債)。
  3. 振り込んだのは ¥450,000 − ¥18,000 = ¥432,000。

ひっかけ:給料を手取りの ¥432,000 で計上しない。

例題2

給料 ¥620,000 の支給にあたり、源泉所得税 ¥24,000、住民税 ¥31,000、社会保険料の従業員負担分 ¥88,000 を差し引き、残額を普通預金口座から支払った。なお、預り金は所得税預り金・住民税預り金・社会保険料預り金の各勘定で処理する。

答えと解説
借方科目金額貸方科目金額
給料620,000所得税預り金24,000
住民税預り金31,000
社会保険料預り金88,000
普通預金477,000
  1. 給料(費用)は総額 ¥620,000 で計上する。
  2. 差し引いた 3 つは、それぞれの預り金(負債)にする。
  3. 振り込んだのは ¥620,000 − ¥24,000 − ¥31,000 − ¥88,000 = ¥477,000。

例題3

給料 ¥380,000 の支給にあたり、源泉所得税 ¥11,000 と社会保険料の従業員負担分 ¥55,000 を差し引き、残額を普通預金口座から振り込んだ。なお、差し引いた額は所得税・社会保険料に分けず、まとめて預り金勘定(1 つの勘定)で処理する。

答えと解説
借方科目金額貸方科目金額
給料380,000預り金66,000
普通預金314,000
  1. 給料(費用)は総額 ¥380,000 で計上する。
  2. 指示どおり、差し引いた ¥11,000 + ¥55,000 = ¥66,000 をまとめて預り金(負債)にする。
  3. 振り込んだのは ¥380,000 − ¥66,000 = ¥314,000。

ひっかけ:「預り金勘定で処理する」と指示があるので、所得税預り金・社会保険料預り金に分けない。

例題4

源泉所得税 ¥42,000 を普通預金口座から税務署に納付した。なお、源泉所得税は給料の支払時に所得税預り金勘定で処理している。

答えと解説
借方科目金額貸方科目金額
所得税預り金42,000普通預金42,000
  1. 給料の支払時に預かった源泉所得税を納めたので、所得税預り金(負債)を借方で減らす。
  2. 普通預金から納付したので、貸方は普通預金。

ひっかけ:従業員の税金を預かって納めただけなので、租税公課や法人税等(会社の費用)にしない。

例題5

社会保険料 ¥176,000 を普通預金口座から納付した。このうち半額は従業員負担分で、給料の支払時に社会保険料預り金勘定で処理しており、残りは会社負担分である。

答えと解説
借方科目金額貸方科目金額
社会保険料預り金88,000普通預金176,000
法定福利費88,000
  1. 従業員負担分 ¥176,000 ÷ 2 = ¥88,000 は預かっていた分なので、社会保険料預り金(負債)を減らす。
  2. 会社負担分 ¥88,000 は会社の費用なので、法定福利費(費用)。
  3. 合計 ¥176,000 を普通預金から納付した。

ひっかけ:納付額の全額を法定福利費にしない。従業員負担分は預り金の減少。

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まちがえやすい点

  • 給料は手取りではなく、差し引く前の総額で計上する。
  • 社会保険料の納付額の全額を法定福利費にしない。従業員負担分は預り金を減らす。
  • 預り金の納付は従業員の税金・保険料を納めただけなので、租税公課・法人税等にしない。
  • 「預り金勘定で処理する」と指示があるときは、所得税預り金などに分けない。逆に科目が分けて指定されていれば、まとめない。
  • 給料から差し引いた従業員への貸付金の返済分や立替分は、預り金ではなく従業員貸付金・従業員立替金の減少。

よくある質問

法定福利費とは何ですか?

健康保険料・厚生年金保険料などの社会保険料のうち、会社が負担する分の費用です。従業員負担分は給料から預かった預り金なので、法定福利費にはしません。

所得税預り金と預り金はどちらを使いますか?

問題文の指示に従います。日本商工会議所の勘定科目表では、所得税預り金が標準の科目で、預り金も認められる科目として挙げられています。

給料はいくらで計上しますか?

源泉所得税などを差し引く前の総額で計上します。差し引いた額は預り金、実際に支払った手取りは普通預金などの減少です。

出典:日本商工会議所 商工会議所簿記検定試験 出題区分表(2027年度 確定版)(2026-10-29 確認)、商業簿記標準・許容勘定科目表(2027年4月1日施行)(2026-10-29 確認)

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