令和6年度 問題2 設問(3)(イ)論点:安全管理重要度 A未着手

剪定作業の作業床・高所作業車の運転業務の資格(選択)

これは2級造園施工管理技士 第二次検定 令和6年度(2024年11月17日(日)実施) 問題2 設問(3)(イ)の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は記述・穴埋め)。採点すると、解き方 4 手順・引っかけの指摘が読めます。

(3)(イ) 樹木の剪定作業において高所作業車や作業床を使用する場合、「労働安全衛生法」、「労働安全衛生法施行令」及び「労働安全衛生規則」に基づく作業として、次の記述の[A]〜[D]に当てはまる最も適当な語句又は数値を下記のア〜ケの中から選び、その記号を解答欄に記入しなさい。

【問題2】次に示す〔工事数量表〕及び〔工事に係る条件〕に基づく造園工事の安全管理に関して、以下の設問(1)〜(3)について答えなさい。

〔工事に係る条件〕

・本工事は、供用中の総合公園(20ha)の一部区域(約3ha)において、上記の工事数量表に基づく工事を施工するものである。

・移植するクスノキは、本工事区域内に生育するものを掘り取って移植するものである。なお、つり上げる際の重量は根鉢を含め6.0tを見込んでいる。

・公園区域内は平坦地であり、架空線などの障害物はない。

(3) 高中木整姿工における安全管理に関し、以下の(イ)〜(ハ)について答えなさい。

・高さ[A]m以上の箇所で剪定作業を行う場合には作業床を設ける必要がある。

・作業床の高さが[B]m以上の高所作業車の運転業務(道路上を走行させる運転を除く)に労働者を就かせるときは、事業者は、当該業務に関する[C]を就かせなければならない。また、作業床の高さが[B]m未満の高所作業車の運転業務は、[C]または[D]を就かせなければならない。

(選択欄)ア.2 イ.4 ウ.6 エ.3 オ.5 カ.10 キ.免許を取得した者 ク.技能講習を修了した者 ケ.特別の教育を修了した者

〔工事数量表〕
工種種別細別規格単位数量備考
移植工高木移植工クスノキH(m) 11.0、C(m) 1.40、W(m) 5.0本5支柱取付け
樹木整姿工高中木整姿工イチョウH(m) 12.0、C(m) 1.50、W(m) 6.0本20

解答欄

それぞれの空欄に当てはまるものを選んで「採点する」を押してください。

正解

Aア.2(ア・2 も正解)
Bカ.10(カ・10 も正解)
Cク.技能講習を修了した者(ク・技能講習を修了した者 も正解)
Dケ.特別の教育を修了した者(ケ・特別の教育を修了した者 も正解)

解き方

  1. A 労働安全衛生規則第518条は、高さが2m以上の箇所で作業を行う場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならないとしている。作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、要求性能墜落制止用器具を使用させる等の措置を講じる(同条第2項)。よってA=2(ア)。
  2. B・C 労働安全衛生法第61条(就業制限)と同法施行令第20条第15号により、作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務は、高所作業車運転技能講習を修了した者でなければ就かせてはならない(労働安全衛生規則第41条・別表第3)。よってB=10(カ)、C=技能講習を修了した者(ク)。
  3. D 作業床の高さが10m未満の高所作業車の運転の業務は、労働安全衛生規則第36条第10号の5で特別教育が必要な業務とされており、特別の教育を修了した者(ケ)を就かせる。技能講習の修了者も就かせることができる。
  4. 作業床の高さは、作業床を最も高く上昇させたときの床面の高さをいう(施行令第10条)。
引っかけ:移動式クレーン(つり上げ荷重5t以上は免許)と違い、高所作業車の運転は免許ではなく、作業床の高さ10m以上は技能講習、10m未満は特別教育である。Aの2mは作業床・墜落防止の基準の高さである。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第二次検定 令和6年度(2024年11月17日(日)実施) 問題2 設問(3)(イ)。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する