令和6年度 前期 No.39論点:施工計画重要度 A配点 1点未着手

本工事で発生する産業廃棄物

これは2級造園施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月2日(日)実施) No.39の問題です。論点は「施工計画」(重要度A・解答の形は4つの選択肢から当てはまるものを全て選ぶ形式)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

本工事において発生した次の建設副産物のうち,「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に規定する産業廃棄物に該当するものを全て選びなさい。

次に示す〔工事数量表〕及び〔工事に係る条件〕に基づく造園工事に関して,以下の問題37〜40について答えなさい。

〔工事に係る条件〕

・本工事は供用中の地区公園内の再整備工事であり,上記の工事数量表に基づき施工するものである。

・樹勢回復工は,オオシマザクラの樹勢回復と病虫害防除のため,殺虫剤を葉面散布するとともに,施肥を行う。

・高中木整姿工は,既存樹木のクスノキの剪定を行う。

・公園施設撤去工は,芝生広場内のプラスチック製複合遊具及び木製ベンチを撤去する。

・アスファルト系舗装工は既存園路のコンクリート舗装をアスファルト舗装に改修する。

・工期は9月10日から翌年の3月10日までである。

〔工事数量表〕
工種種別細別規格単位数量備考
植栽工高木植栽工コナラH(m) 3.0、C(m) 0.15、W(m) 1.2本15
植栽工地被類植栽工ノシバ36cm×28cm×10枚m²1,800目地張り
移植工高木移植工ケヤキH(m) 6.0、C(m) 0.40、W(m) 2.5本8支柱取付け
樹木育成工樹勢回復工オオシマザクラH(m) 7.0、C(m) 0.45、W(m) 4.0本10
樹木整姿工高中木整姿工クスノキH(m) 11.0、C(m) 1.40、W(m) 5.0本12
公園施設等撤去・移設工公園施設撤去工公園施設撤去プラスチック製複合遊具基1
公園施設等撤去・移設工公園施設撤去工公園施設撤去木製ベンチ基4
園路広場整備工アスファルト系舗装工公園アスファルト舗装―m²90

解答欄

当てはまるものを全て選んで「採点する」を押してください。正解の数は問題ごとに違います(1 つだけのこともあります)。選んだ組が正解の組とぴったり同じときに正解です。

正解

正解:(1) 舗装の改修により発生したコンクリート破片 / (2) 遊具の解体により発生した廃プラスチック類 / (3) ベンチの解体により発生した木くず

この 3 つを全て選び、ほかは選ばないときに正解です。

解き方

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項・同法施行令第2条で、工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片(がれき類)、廃プラスチック類、建設業に係る木くず(工作物の新築・改築・除去に伴って生じたもの)は産業廃棄物である。よって(1)(2)(3)が該当する。
  2. 建設業に係る木くずは工作物の新築・改築・除去に伴うものに限られる。樹木の剪定に伴う枝葉はこれに当たらず、一般廃棄物として扱われる。(4)は該当しない。

選択肢ごとの解説

  1. (1)該当する。舗装の改修(工作物の除去)に伴うコンクリート破片は、がれき類として産業廃棄物である。
  2. (2)該当する。廃プラスチック類は業種を問わず産業廃棄物である。
  3. (3)該当する。ベンチ(工作物)の解体に伴う木くずは、建設業に係る木くずとして産業廃棄物である。
  4. (4)該当しない。剪定枝葉は工作物の新築・改築・除去に伴うものではないので、一般廃棄物である。
引っかけ:同じ「木」でも、工作物の解体で出た木くずは産業廃棄物、剪定枝・伐採木は一般廃棄物として扱われる。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月2日(日)実施) No.39。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する