公共工事標準請負契約約款(工事材料の検査)
これは2級造園施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月4日(日)実施) No.23の問題です。論点は「設計図書・契約約款」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「公共工事標準請負契約約款」に関する次の記述の(A),(B)に当てはまる語句の組合せとして,適当なものはどれか。
受注者は,(A)において監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料については,当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において,当該検査に直接要する費用は,(B)の負担とする。
解答欄
正解
正解:(3) (A) 設計図書 ― (B) 受注者
解き方
- 公共工事標準請負契約約款第13条第2項は,受注者は「設計図書において監督員の検査(確認を含む。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料」は検査に合格したものを使用しなければならず,検査に直接要する費用は受注者の負担とすると定めている。
- よって,(A)設計図書,(B)受注者の(3)が適当である。
選択肢ごとの解説
- (1)適当でない。検査を受けるべき材料を指定するのは設計図書であり,施工計画書ではない。
- (2)適当でない。(A)は設計図書であり,検査費用は受注者の負担である。
- (3)適当。設計図書で指定され,検査に直接要する費用は受注者の負担である。
- (4)適当でない。検査に直接要する費用は受注者の負担である。
引っかけ:工事材料の検査費用は受注者の負担(約款第13条)。
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→令和5年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月4日(日)実施) No.23。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する