公共工事標準請負契約約款(施工方法等・設計図書)
これは2級造園施工管理技士 第一次検定 令和2年度 後期(2020年11月15日(日)実施) No.25の問題です。論点は「設計図書・契約約款」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「公共工事標準請負契約約款」に関する記述のうち,適当でないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 施工方法や使用する建設機械などの工事目的物を完成するための手段は,この約款及び設計図書に特段の定めがある場合を除き,発注者が定める。
解き方
- 公共工事標準請負契約約款第1条第3項により,仮設,施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(施工方法等)は,約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き,受注者がその責任において定める。発注者が定めるのではない。よって(1)が適当でない。
- 約款に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は書面により行う(第1条第5項)。設計図書は,別冊の図面,仕様書,現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう(第1条第1項)。発注者は引渡し前でも受注者の承諾を得て工事目的物の全部又は一部を使用できる(部分使用の規定)。
選択肢ごとの解説
- (1)適当でない。施工方法等は,特別の定めがある場合を除き受注者が定める。
- (2)適当。請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は書面により行う。
- (3)適当。設計図書には図面のほか仕様書,現場説明書,質問回答書が含まれる。
- (4)適当。発注者は受注者の承諾を得れば引渡し前でも部分使用ができる。
引っかけ:「施工方法等は受注者が自らの責任で定める」は約款の基本(自主施工の原則)。
同じ論点の過去問
令和8年度 前期 No.23公共工事標準請負契約約款(材料の品質・支給材料など)
令和7年度 後期 No.23公共工事標準請負契約約款の設計図書
令和7年度 前期 No.23公共工事標準請負契約約款(設計図書・施工方法等)
令和6年度 後期 No.23公共工事標準請負契約約款(工事材料の品質)
令和6年度 前期 No.23公共工事標準請負契約約款の設計図書
論点ページ:設計図書・契約約款の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和2年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 令和2年度 後期(2020年11月15日(日)実施) No.25。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する