公共工事標準請負契約約款(工事材料の検査)
これは2級造園施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年11月17日(日)実施) No.25の問題です。論点は「設計図書・契約約款」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説が読めます。
「公共工事標準請負契約約款」に関する次の記述の(A),(B)に当てはまる語句の組合せとして,適当なものはどれか。
受注者は,( A )において監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料については,当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において,検査に直接要する費用は,( B )の負担とする。
解答欄
正解
正解:(2) (A) 設計図書 ― (B) 受注者
解き方
- 公共工事標準請負契約約款第13条第2項は、受注者は、設計図書において監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならず、検査に直接要する費用は受注者の負担とする、と定めている。よって(A)設計図書、(B)受注者の(2)が適当である。
選択肢ごとの解説
- (1)適当でない。検査に直接要する費用は受注者の負担である。
- (2)適当。設計図書で指定された工事材料の検査費用は受注者の負担である。
- (3)適当でない。検査を受ける材料を指定するのは設計図書であり、費用は受注者の負担である。
- (4)適当でない。検査を受ける材料を指定するのは施工計画書ではなく設計図書である。
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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年11月17日(日)実施) No.25。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する