平成30年度 前期 No.28論点:施工計画重要度 A配点 1点未着手

造園工事の廃棄物(産業廃棄物に該当しないもの)

これは2級造園施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月3日(日)実施) No.28の問題です。論点は「施工計画」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

造園工事で発生する廃棄物のうち,「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に規定する産業廃棄物に該当しないものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(1) 街路樹の管理に伴い生じた剪定枝葉

解き方

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条では、木くずが産業廃棄物になるのは、建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)などに限られる。街路樹の管理に伴い生じた剪定枝葉は工作物の新築・改築・除去に伴うものではないので、産業廃棄物に該当せず一般廃棄物として扱われる。よって(1)が該当しない。
  2. 花壇の改修で生じたれんがの破片と園路の再整備で生じたアスファルト・コンクリート破片は、工作物の改築・除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(がれき類)などとして産業廃棄物になる。木製遊具の撤去で生じた木くずは工作物の除去に伴うものなので、産業廃棄物の木くずにあたる。

選択肢ごとの解説

  1. (1)該当しない。街路樹の管理に伴う剪定枝葉は工作物の新築・改築・除去に伴うものではなく、一般廃棄物である。
  2. (2)該当する。花壇の改修で生じたれんがの破片は工作物の改築に伴う不要物で、産業廃棄物である。
  3. (3)該当する。木製遊具の撤去で生じた木くずは工作物の除去に伴う木くずで、産業廃棄物である。
  4. (4)該当する。園路の再整備で生じたアスファルト・コンクリート破片は、がれき類として産業廃棄物である。
引っかけ:木くずが産業廃棄物になるのは「工作物の新築・改築・除去に伴うもの」など業種が限られる。植栽の維持管理で出る剪定枝葉は一般廃棄物である。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月3日(日)実施) No.28。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する