建設リサイクル法(特定建設資材)
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 平成29年度 第2回(2018年2月25日(日)実施) No.61の問題です。論点は「環境保全・建設副産物」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」(建設リサイクル法)に定められている特定建設資材に該当しないものは,次のうちどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 建設発生土
解き方
- 建設リサイクル法第2条第5項と同法施行令第1条により、特定建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4品目である。建設発生土は特定建設資材ではなく、(2) が該当しない。
- 建設発生土は廃棄物ではなく、資源の有効な利用の促進に関する法律で建設業に係る指定副産物として利用の促進が図られている。
選択肢ごとの解説
- (1)該当する。施行令第1条第1号のコンクリートである。
- (2)該当しない。建設発生土は特定建設資材に含まれない。
- (3)該当する。施行令第1条第4号のアスファルト・コンクリートである。
- (4)該当する。施行令第1条第3号の木材である。
引っかけ:建設発生土は再利用が求められる建設副産物だが、建設リサイクル法の特定建設資材ではない。金属やプラスチックなども特定建設資材ではない。
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論点ページ:環境保全・建設副産物の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成29年度 第2回の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 平成29年度 第2回(2018年2月25日(日)実施) No.61。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する