平成29年度 問題5 設問5-3論点:電気工事士法・電気工事業法重要度 B未着手

電気工事士法(簡易電気工事と認定電気工事従事者)

これは2級電気工事施工管理技士 第二次検定 平成29年度(2017年11月12日(日)実施) 問題5 設問5-3の問題です。論点は「電気工事士法・電気工事業法」(重要度B・解答の形は四肢択一・穴埋め)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

「建設業法」,「労働安全衛生法」及び「電気工事士法」に関する次の記述において,下線部の語句のうち誤っている語句の番号をそれぞれ1つあげ,それに対する正しい語句を答えなさい。

(下線部は①「…」のように,番号を付けて示す。)

5-3 「電気工事士法」

①「自家用」電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める②「重要」なものについては,③「認定電気工事従事者」資格者証の交付を受けている者が,その作業に従事することができる。

解答欄

語句や数値を入力して「採点する」を押してください。主な言い換えは正解にしていますが、判定が合わないときは正解と見比べてください。

正解

誤っている語句の番号②
正しい語句簡易

解き方

  1. 電気工事士法第3条第4項:「自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なもの(以下「簡易電気工事」という。)については,第一項の規定にかかわらず,認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者(以下「認定電気工事従事者」という。)は,その作業に従事することができる。」
  2. ①自家用,③認定電気工事従事者は条文どおり。認定電気工事従事者が従事できるのは自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)の電気工事のうち600V以下で使用するものなどの「簡易」な電気工事なので,誤りは②で,正しくは「簡易」。
引っかけ:「重要」「特殊」と取り違えない。特殊なもの(ネオン工事・非常用予備発電装置工事)は特種電気工事資格者が従事する(同条第3項)。
現行法令との関係:条文では「認定電気工事従事者認定証」で,問題文の「資格者証」とは表記が違うが,下線部ではないので答えに影響しない。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第二次検定 平成29年度(2017年11月12日(日)実施) 問題5 設問5-3。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する