下請負人に対する元請負人の義務(建設業法)
これは1級電気工事施工管理技士 第二次検定 令和元年度(2019年10月20日(日)実施) 問題5 設問5-1の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は五肢択一・記述)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
「建設業法」又は「電気事業法」に関する次の問に答えなさい。
5-1 「建設業法」に定められている下請負人に対する元請負人の義務を2つ記述しなさい。
解答欄
正解
義務 1つ目 模範解答
工程の細目,作業方法等を定めるときは,あらかじめ下請負人の意見をきくこと。
37 字別解
出来形部分等の支払を受けたときは,1月以内で,かつ,できる限り短い期間内に下請代金を支払うこと。
前払金の支払を受けたときは,資材の購入,労働者の募集等に必要な費用を前払金として支払うよう配慮すること。
義務 2つ目 模範解答
完成の通知を受けた日から20日以内で,かつ,できる限り短い期間内に完成を確認する検査を完了すること。
50 字別解
検査で完成を確認した後,下請負人が申し出たときは,直ちに目的物の引渡しを受けること。
下請代金のうち労務費に相当する部分は,現金で支払うよう適切な配慮をすること。
要点(書けていたものにチェック)義務 1つ目義務 2つ目
要点の 6 割以上で「正解」扱いにします。
模範解答・別解は当サイトが作成したものです(主催者は記述式の解答を公表していません)。
解き方
- 建設業法第3章第2節「元請負人の義務」による。下請負人の意見の聴取(第24条の2:工程の細目,作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは,あらかじめ下請負人の意見をきく),下請代金の支払(第24条の3:支払を受けた日から1月以内で,かつ,できる限り短い期間内に支払う。労務費相当分は現金で支払うよう配慮。前払金を受けたときは資材の購入,労働者の募集その他着手に必要な費用を前払金として支払うよう配慮),検査及び引渡し(第24条の4:完成の通知から20日以内に検査を完了し,申出があれば直ちに引渡しを受ける)。
- 特定建設業者には,下請代金の支払期日(引渡しの申出の日から50日以内)や下請負人の法令遵守の指導の義務も加わる(現行の第24条の6・第24条の7)。
引っかけ:「下請負人を保護する」など抽象的な書き方ではなく,期間(1月・20日)や対象(工程の細目・前払金)を入れて書く。
現行法令との関係:その後の改正で不利益取扱いの禁止(現行の第24条の5)が加わり,特定建設業者の規定の条番号が繰り下がった。ここに挙げた元請負人の義務の内容は変わらない。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第二次検定 令和元年度(2019年10月20日(日)実施) 問題5 設問5-1。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する