令和元年度 問題5 設問5-2論点:建設業法重要度 A未着手

施工体制台帳に記載すべき事項(建設業法)

これは1級電気工事施工管理技士 第二次検定 令和元年度(2019年10月20日(日)実施) 問題5 設問5-2の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は五肢択一・記述)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

「建設業法」又は「電気事業法」に関する次の問に答えなさい。

5-2 「建設業法」に定められている施工体制台帳に記載すべき事項を2つ記述しなさい。

解答欄

0 / 40 字
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本試験は解答用紙の枠に手書きです。書き終えたら「採点する」で模範解答と要点を表示し、書けていた要点にチェックを入れて記録します。

字数は本試験の解答欄に入るおおよその量です。「〜する」「〜を行う」の形で、具体的な数値や方法まで書くと要点が入りやすくなります。

正解

記載事項 1つ目 模範解答

下請負人の商号又は名称及び住所

15 字
別解

作成建設業者が請け負った建設工事の名称,内容及び工期

主任技術者又は監理技術者の氏名及びその者が有する資格

記載事項 2つ目 模範解答

下請負人が請け負った建設工事の内容及び工期

21 字
別解

発注者と請負契約を締結した年月日及び発注者の名称

許可を受けて営む建設業の種類

健康保険等の加入状況

要点(書けていたものにチェック)記載事項 1つ目記載事項 2つ目
要点の 6 割以上で「正解」扱いにします。

模範解答・別解は当サイトが作成したものです(主催者は記述式の解答を公表していません)。

解き方

  1. 建設業法第24条の8第1項は,特定建設業者が発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の総額が政令で定める金額以上になるときは,下請負人の商号又は名称,当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し,工事現場ごとに備え置かなければならないと定めている。
  2. 国土交通省令(建設業法施行規則第14条の2第1項)は,作成建設業者の許可を受けて営む建設業の種類・健康保険等の加入状況,請け負った建設工事の名称・内容・工期,発注者との請負契約の締結年月日・発注者の名称・住所,監督員・現場代理人の氏名,主任技術者又は監理技術者の氏名・資格・専任か否か,下請負人の商号又は名称・住所・許可番号,下請負人が請け負った建設工事の名称・内容・工期,下請負人の主任技術者の氏名・資格などを定めている。
引っかけ:施工体系図(各下請負人の施工の分担関係を表示した図)と混同しない。
現行法令との関係:施工体制台帳を作成しなければならない下請代金の総額(建設業法施行令第7条の4)は,2025年2月の改正で5,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上となった。また,2020年10月以降,記載事項に監理技術者補佐や建設工事に従事する者に関する事項が加わった。2つ記述する答えに影響はない。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第二次検定 令和元年度(2019年10月20日(日)実施) 問題5 設問5-2。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する