電子記録債権・電子記録債務の仕訳(日商簿記3級)

電子記録債権は、電子債権記録機関の記録原簿に発生記録をすることで生じる、代金を受け取る権利(資産)です。同じものを支払う側から見たものが電子記録債務(負債)です。3級では、売掛金・買掛金について発生記録をしたときと、支払期日に決済されたときの仕訳が、売り手と買い手の両方の立場で問われます。

出題:第1問 科目の確かめ:勘定科目一覧

要点

勘定科目分類記録する側
電子記録債権資産代金を受け取る側(売り手・債権者)
電子記録債務負債代金を支払う側(買い手・債務者)
  • 発生記録:取引銀行などを通じて電子債権記録機関に記録してもらうと、電子記録債権・債務が生じる。買い手が請求する方法(債務者請求方式)と、売り手が請求して買い手が承諾する方法(債権者請求方式)があるが、仕訳は同じ
  • 売掛金・買掛金について発生記録をすると、売掛金・買掛金が電子記録債権・債務に変わる
  • 決済:支払期日に、買い手の口座から売り手の口座へ代金が払い込まれ、電子記録債権・債務がなくなる
  • 3級で扱うのは商品の売買などの営業取引で生じたもの。電子記録債権の譲渡・割引や、固定資産の売買で生じる営業外電子記録債権・債務は2級の範囲

仕訳のパターン

場面借方貸方
売り手:売掛金について発生記録電子記録債権 ××売掛金 ××
売り手:商品を売り、代金を電子記録債権とした電子記録債権 ××売上 ××
売り手:決済され普通預金に入金普通預金 ××電子記録債権 ××
買い手:買掛金について発生記録買掛金 ××電子記録債務 ××
買い手:商品を仕入れ、代金を電子記録債務とした仕入 ××電子記録債務 ××
買い手:決済され当座預金から引落し電子記録債務 ××当座預金 ××

例題

例題1

中島商店に対する売掛金 ¥420,000 について、同店の承諾を得て、取引銀行を通じて電子記録債権の発生記録を行った。

答えと解説
借方科目金額貸方科目金額
電子記録債権420,000売掛金420,000
  1. 発生記録により、売掛金が電子記録債権(資産)に変わる。借方は電子記録債権 ¥420,000。
  2. 売掛金はなくなるので、貸方で ¥420,000 減らす。

ひっかけ:代金を受け取る側なので電子記録債権。電子記録債務にしない。

例題2

上田商店に対する買掛金 ¥280,000 の支払いのため、取引銀行を通じて電子記録債務の発生記録を行った。

答えと解説
借方科目金額貸方科目金額
買掛金280,000電子記録債務280,000
  1. 発生記録により、買掛金が電子記録債務(負債)に変わる。
  2. 買掛金を借方で ¥280,000 減らし、電子記録債務を貸方に ¥280,000 記入する。

ひっかけ:まだ支払っていないので、預金は動かさない。

例題3

中島商店に対する電子記録債権 ¥420,000 の支払期日が到来し、同額が当社の普通預金口座に入金された。

答えと解説
借方科目金額貸方科目金額
普通預金420,000電子記録債権420,000
  1. 決済で電子記録債権(資産)がなくなるので、貸方で ¥420,000 減らす。
  2. 代金は普通預金に入金されたので、借方は普通預金 ¥420,000。

ひっかけ:売掛金は発生記録のときに減らしてある。決済で売掛金を減らさない。

例題4

上田商店から、買掛金 ¥190,000 について電子記録債権の発生記録の請求があり、当社はこれを承諾した。

答えと解説
借方科目金額貸方科目金額
買掛金190,000電子記録債務190,000
  1. 相手(売り手)が請求し、当社が承諾したことで発生記録が行われる。当社は代金を支払う側。
  2. 買掛金が電子記録債務(負債)に変わるので、買掛金 ¥190,000/電子記録債務 ¥190,000。

ひっかけ:問題文に「電子記録債権」とあっても、当社は支払う側なので電子記録債務。

例題5

広瀬商店に商品 ¥650,000 を売り渡した。代金のうち ¥250,000 は、同店が電子記録債務の発生記録を行い、当社は取引銀行からその通知を受けた。残額は掛けとした。

答えと解説
借方科目金額貸方科目金額
電子記録債権250,000売上650,000
売掛金400,000
  1. 商品を売り渡したので、売上 ¥650,000 を貸方に計上する。
  2. 代金のうち ¥250,000 は電子記録債権(資産)として受け取る権利になる。
  3. 残りの ¥650,000 − ¥250,000 = ¥400,000 は掛けなので売掛金。

ひっかけ:代金を電子記録債権と売掛金に分ける。全額を売掛金にしない。

この論点をランダム仕訳で練習(問題の型 3 種類。数字と取引先が毎回変わります)

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まちがえやすい点

  • 立場を取り違えない。受け取る側は電子記録債権(資産)、支払う側は電子記録債務(負債)
  • 相手から「電子記録債権の発生記録の請求」を受けて承諾したときも、当社が支払う側なら電子記録債務
  • 売掛金・買掛金を減らすのは発生記録のとき。決済のときは電子記録債権・債務を減らす
  • 決済の口座(普通預金か当座預金か)は問題文で確かめる
  • 2027年度の範囲では手形は出ない。受取手形・支払手形と混同しない

2027年度の改定との関係

電子記録債権・電子記録債務の出題内容は、2027年度の改定で変わりません。手形の規定が削除されたことに合わせて、出題区分表では「売掛金および買掛金ならびに電子記録債権等」の項目にまとめられました。改定の説明書は、紙の手形が廃止されて電子記録債権の取引が大きく増えると見込んでいます。詳しくは2027年度の改定。

よくある質問

電子記録債権は売掛金とどう違いますか?

どちらも代金を受け取る権利(資産)ですが、電子記録債権は電子債権記録機関に発生記録をしたものです。発生記録をすると、売掛金を電子記録債権に振り替えます。

電子記録債権の譲渡や割引は3級で出ますか?

出ません。出題区分表では、電子記録債権の譲渡・割引は2級の範囲です。3級では発生記録と決済の仕訳を押さえます。

電子記録債務の支払いに使う口座はどれですか?

問題文の指示に従います。当座預金口座から引き落とされる形のほか、普通預金口座の場合もあります。決済の仕訳では、借方に電子記録債務、貸方に引き落とされた口座の勘定を記入します。

出典:出題区分表(2027年度 確定版)(2026-10-29 確認)、改定項目等の説明書(確定版)(2026-10-29 確認)

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