高所作業車の運転の資格(作業床の高さ10m)・移動はしごの幅
これは2級造園施工管理技士 第二次検定 平成29年度(2017年11月19日(日)実施) 問題3 設問(2)(イ)の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は記述・穴埋め)。採点すると、解き方 4 手順・引っかけの指摘が読めます。
(2)(イ) 樹木の剪定作業において高所作業車や移動はしごを使用する場合、次の記述の[A]〜[D]について、「労働安全衛生法」上、最も適当な語句又は数値を下記のア〜コの中から選び、その記号を解答欄に記入しなさい。
【問題3】次の工事数量表に基づく造園工事の安全管理に関する以下の設問(1)〜(4)について答えなさい。
〔工事に係る条件〕
・本工事は、供用中の地区公園の一部区域(約0.5ha)の再整備工事として、上記の工事数量表に基づき施工するものである。
・高木移植工は、再整備工事を行う本工事区域内において移植するものであり、その運搬距離は約40mである。
・林地育成工は、本公園の既存林において、林床の植物育成を目的とした下刈りを行うものである。
・公園区域内は、架空線等の障害物はない。
(2) 高中木整姿工における安全管理に関し、以下の(イ)、(ロ)について答えなさい。
・作業床の高さが[A]m以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。以下同じ。)の業務に労働者を就かせるときは、事業者は、当該業務に関する[B]を就かせなければならない。また、作業床の高さが[A]m未満の高所作業車の運転の業務は、[B]または[C]を就かせなければならない。
・移動はしごを使用するときは、幅[D]cm以上で著しい損傷や腐食がなく丈夫な構造のものを使用しなければならない。
(選択欄)ア.3 イ.5 ウ.10 エ.20 オ.30 カ.40 キ.50 ク.特別の教育を修了した者 ケ.免許を取得した者 コ.技能講習を修了した者
| 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樹木整姿工 | 高中木整姿工 | イチョウ | H(m) 12.0、C(m) 1.20、W(m) 6.0 | 本 | 20 | |
| 移植工 | 高木移植工 | ケヤキ | H(m) 6.0、C(m) 0.40、W(m) 3.0 | 本 | 5 | 支柱取付け |
| 自然育成植栽工 | 林地育成工 | 下刈り | ― | m² | 1,000 |
解答欄
正解
| A | ウ.10(ウ・10 も正解) |
|---|---|
| B | コ.技能講習を修了した者(コ・技能講習を修了した者 も正解) |
| C | ク.特別の教育を修了した者(ク・特別の教育を修了した者 も正解) |
| D | オ.30(オ・30 も正解) |
解き方
- A・B:労働安全衛生法第61条と同法施行令第20条第15号は、作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務を、技能講習を修了した者などの資格を持つ者でなければ就かせてはならない業務としている(高所作業車運転技能講習)。よってA=10(ウ)、B=技能講習を修了した者(コ)。
- C:労働安全衛生規則第36条第10号の5は、作業床の高さが10m未満の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務を特別教育の対象としている。10m未満の高所作業車は、特別の教育を修了した者のほか、より上位の技能講習を修了した者も運転できるので、「B(技能講習)またはC(特別の教育)」となる。よってC=特別の教育を修了した者(ク)。
- D:労働安全衛生規則第527条は、移動はしごは丈夫な構造とし、材料は著しい損傷、腐食等がないものとし、幅は30cm以上とし、すべり止め装置の取付けその他転位を防止するために必要な措置を講ずるとしている。よってD=30(オ)。
- 免許(ケ)が要るのは、つり上げ荷重5t以上の移動式クレーンの運転などで、高所作業車の運転には免許の区分はない。
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平成29年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第二次検定 平成29年度(2017年11月19日(日)実施) 問題3 設問(2)(イ)。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する