建設リサイクル法の特定建設資材廃棄物
これは2級造園施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月2日(日)実施) No.25の問題です。論点は「施工計画」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」に規定する特定建設資材廃棄物に,該当するものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 駐車場の再整備に伴い生じたアスファルト・コンクリート塊
解き方
- 建設リサイクル法の特定建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4つである(同法施行令第1条)。
- これらが廃棄物になったものが特定建設資材廃棄物であり、アスファルト・コンクリート塊が該当する。よって(4)が該当する。
選択肢ごとの解説
- (1)該当しない。廃プラスチックは特定建設資材廃棄物ではない。
- (2)該当しない。建設発生土は廃棄物ではなく、特定建設資材廃棄物でもない。
- (3)該当しない。ガラスくずは特定建設資材廃棄物ではない。
- (4)該当する。アスファルト・コンクリート塊は特定建設資材廃棄物である。
引っかけ:特定建設資材は「コンクリート・コンクリート及び鉄・木材・アスファルト・コンクリート」の4品目。
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論点ページ:施工計画の要点この論点の出題実績とよくある間違い
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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月2日(日)実施) No.25。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する