公共工事標準請負契約約款(現場代理人・監督員)
これは2級造園施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月3日(日)実施) No.25の問題です。論点は「設計図書・契約約款」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「公共工事標準請負契約約款」に関する記述のうち,適当でないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 現場代理人は,主任技術者を兼ねることができない。
解き方
- 公共工事標準請負契約約款第10条では、現場代理人、主任技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができると定めている。よって(2)が適当でない。
- 同条により、現場代理人は請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領などを除き、受注者の一切の権限を行使できる。同約款第9条により、監督員は設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査などの権限を有し、その指示又は承諾は原則として書面により行わなければならない。
選択肢ごとの解説
- (1)適当。現場代理人の権限から、請負代金の請求及び受領は除かれている。
- (2)適当でない。現場代理人は主任技術者(監理技術者)や専門技術者を兼ねることができる。
- (3)適当。監督員は設計図書に基づき工事の施工状況を検査することができる。
- (4)適当。監督員の指示又は承諾は、原則として書面により行う。
引っかけ:現場代理人・主任技術者・専門技術者は兼任できる。現場代理人ができないことは「請負代金額の変更、請負代金の請求・受領、契約の解除」など。
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論点ページ:設計図書・契約約款の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月3日(日)実施) No.25。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する