令和5年度 問題5 設問(3)論点:安全管理重要度 A未着手

移動式クレーン(2.5トン)・高所作業車(作業床5m)の運転業務に就ける資格(○×)

これは1級造園施工管理技士 第二次検定 令和5年度(2023年12月3日(日)実施) 問題5 設問(3)の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は記述・穴埋め)。採点すると、解き方 4 手順・引っかけの指摘が読めます。

(3) 下表は、本工事区域内における次のA、Bの業務に関して、それぞれの業務に従事することが可能な資格か否かを示すものである。表中の(a)〜(e)について、従事することが可能な資格であれば○を、それに該当しなければ×を解答欄に記入しなさい。

【問題5】次に示す〔工事数量表〕及び〔工事に係る条件〕に基づく造園工事の安全管理に関して、以下の設問(1)〜(5)について答えなさい。

〔工事に係る条件〕

・本工事は供用中の総合公園の一部区域の再整備を行うものであり、上記の工事数量表に基づく工事を施工するものである。

・本公園の位置は関東地方である。

・樹勢回復工は、ハナミズキの病害防除のため殺菌剤を動力噴霧器で葉面散布する。

・工事区域及びその周辺は、架空線など障害物はない。

・公園の周辺は、主に住宅地が広がっている。

・工期は6月1日から9月30日までとする。

A:樹木の立込みの際に行う、吊り上げ荷重2.5トンの移動式クレーンの運転業務

B:樹木の剪定の際に行う、最も高く上昇させた場合の作業床の高さが5mの高所作業車の運転業務

〔工事数量表〕
工種種別細別規格単位数量備考
植栽工高木植栽工ケヤキH(m) 7.0、C(m) 0.60、W(m) 4.0本10支柱取付け
樹木整姿工高中木整姿工クスノキH(m) 10.0、C(m) 0.8、W(m) 5.5本15
樹木育成工樹勢回復工ハナミズキH(m) 4.0、C(m) 0.25、W(m) 4.0本10薬剤散布
当該業務への従事が可能な資格等
業務免許を取得した者技能講習を修了した者特別教育を修了した者
A(移動式クレーンの運転業務)(a)(b)(c)
B(高所作業車の運転業務)(斜線)(d)(e)

解答欄

それぞれの空欄に当てはまるものを選んで「採点する」を押してください。

正解

(a) A・免許を取得した者○
(b) A・技能講習を修了した者○
(c) A・特別教育を修了した者×
(d) B・技能講習を修了した者○
(e) B・特別教育を修了した者○

解き方

  1. A(つり上げ荷重2.5トンの移動式クレーンの運転):クレーン等安全規則第68条は、移動式クレーンの運転の業務(つり上げ荷重1トン以上)は移動式クレーン運転士免許を受けた者でなければ就かせてはならないが、つり上げ荷重1トン以上5トン未満の小型移動式クレーンの運転は小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者を就かせることができるとしている。2.5トンなので、免許(a)○、技能講習(b)○。
  2. 特別教育でよいのは、つり上げ荷重1トン未満の移動式クレーンの運転(同規則第67条)なので、(c)×。
  3. B(作業床の高さ5mの高所作業車の運転):作業床の高さ10m以上の高所作業車の運転は技能講習の修了などが必要な業務(労働安全衛生法施行令第20条第15号)、10m未満の運転は特別教育が必要な業務(労働安全衛生規則第36条第10号の5)。5mなので、特別教育(e)○。
  4. 技能講習を修了した者は、特別教育の科目について十分な知識・技能を有する者として特別教育を省略できる(同規則第37条)ので、10m未満の高所作業車の運転にも従事できる。(d)○。
引っかけ:(c)の特別教育はつり上げ荷重1トン未満まで。(d)は「10m以上用の技能講習の修了者は、より小さい10m未満の高所作業車も運転できる」ので○になる。

同じ論点の過去問

令和5年度の前後の問題

1級造園施工管理技士 第二次検定 過去問一覧(回別・論点別)

出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第二次検定 令和5年度(2023年12月3日(日)実施) 問題5 設問(3)。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する