高所からの物体投下と移動式クレーンの事故報告(労働安全衛生規則・穴埋め)
これは1級造園施工管理技士 第二次検定 平成30年度(2018年12月2日(日)実施) 問題5 設問(2)の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は記述・穴埋め)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘が読めます。
(2) 建設工事における危険の防止及び事故発生時の対応に関する次の記述の[A]〜[C]に当てはまる「労働安全衛生規則」に定められている語句又は数値を記述しなさい。
【問題5】安全管理に関する以下の設問(1)〜(3)について答えなさい。
・事業者は、[A]m以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、[B]を置く等の労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
・事業者は、移動式クレーン(吊り上げ荷重0.5トン未満のものを除く)に転倒、倒壊又はジブの折損などの事故が発生したときは、遅滞なく、所轄の[C]に所定の報告書を提出しなければならない。
解答欄
正解
| A | 3 m |
|---|---|
| B | 監視人(監視員・監視者 も正解) |
| C | 労働基準監督署長(所轄労働基準監督署長・労働基準監督署・労働基準監督署長(所轄) も正解) |
解き方
- A・B:労働安全衛生規則第536条は、3m以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならないとしている。
- C:同規則第96条第1項第5号は、移動式クレーン(クレーン等安全規則第2条第1号に掲げるもの=つり上げ荷重0.5トン未満のものを除く)の転倒、倒壊又はジブの折損、ワイヤロープ又はつりチェーンの切断の事故が発生したときは、遅滞なく、様式第22号による報告書(事故報告)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないとしている。
引っかけ:Aは2mではなく3m(2m以上は墜落の防止の作業床などの基準)。Cは「都道府県労働局長」ではなく所轄の労働基準監督署長。
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→平成30年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第二次検定 平成30年度(2018年12月2日(日)実施) 問題5 設問(2)。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する