建設副産物の処理(公園施設撤去工)
これは1級造園施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年9月12日(日)実施) 問題B No.27の問題です。論点は「施工計画」(重要度A・解答の形は4つの選択肢から当てはまるものを全て選ぶ形式)。採点すると、解き方 4 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。この問題は、本試験の問題を2026年10月時点の法令・基準に照らして一部改訂したものです。
公園施設撤去工において発生した建設副産物に関する記述のうち,適当なものを全て選びなさい。
次の工事数量表及び工事に係る条件に基づく造園工事に関して,以下の問題24〜29について答えなさい。
〔工事に係る条件〕
本工事は関東地方の近隣公園の未供用区域(既存樹木あり)において,上記の工事数量表に基づき施工するものである。
生垣植栽は,公園内にある高さ2mの管理施設を景観上,公園利用者から年間を通して見えないように遮蔽するため,周辺を取り囲む形で植栽するものである。
移植工のイチョウは,開園区域内に生育しているもので,根回しは行っていない。
モニュメントは,公園外の工場で製作されたものを搬入し,設置する。
公園施設撤去は,コンクリート製の基礎部分を含めて公園外に搬出し,処分する。
工期は6月1日から翌年の3月10日までである。
| 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植栽工 | 高木植栽工 | ケヤキ | H(m) 5.0、C(m) 0.21、W(m) 1.5、株立数 ― | 本 | 1 | * |
| 植栽工 | 高木植栽工 | クスノキ | H(m) 4.0、C(m) 0.4、W(m) 1.8、株立数 ― | 本 | 3 | * |
| 植栽工 | 高木植栽工 | イヌシデ | H(m) 4.0、C(m) 0.25、W(m) ―、株立数 2本立 | 本 | 20 | * |
| 植栽工 | 高木植栽工 | ヤマボウシ | H(m) 3.0、C(m) 0.15、W(m) ―、株立数 3本立 | 本 | 1 | * |
| 植栽工 | 高木植栽工 | コナラ | H(m) 3.5、C(m) 0.21、W(m) ―、株立数 3本立以上 | 本 | 10 | * |
| 植栽工 | 高木植栽工 | * | H(m) *、C(m) *、W(m) *、株立数 * | 本 | * | 生垣植栽 |
| 移植工 | 高木移植工 | イチョウ | W(m) 6.0、L(m) 0.4、W(m) 2.0、株立数 ― | 本 | 2 | * |
| 樹木整姿工 | 高中木整姿工 | イチョウ | W(m) 10.0、L(m) 1.5、W(m) 10.0、株立数 ― | 本 | 5 | * |
| 修景施設整備工 | モニュメント工 | モニュメント | 御影石製10t | 基 | 1 | |
| 公園施設等撤去・移設工 | 公園施設撤去工 | 公園施設撤去 | 木製複合遊具 | 式 | 1 |
解答欄
正解
正解:(2) 元請業者は,「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づき,再生資源利用促進計画及びその実施状況の記録を,工事完成後5年間保存しなければならない。 / (3) 排出事業者である元請業者は,建設廃棄物の処理を委託する場合は委託契約書と産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しを5年間保存しなければならない。 / (4) コンクリート塊の再資源化を行う場合,元請業者は,あらかじめ再資源化施設に関する受入れの条件を勘案し,分別並びに破砕又は切断を行った上で,再資源化施設に搬出しなければならない。
この 3 つを全て選び、ほかは選ばないときに正解です。
解き方
- (1)は適当でない。建設発生木材は建設リサイクル法の特定建設資材廃棄物で、再資源化が原則である(再資源化施設までの距離が遠いなどの場合に限り縮減でよい)。また廃棄物処理法第16条の2により、法令で定める基準による場合などを除き廃棄物の焼却は禁止されており、工事現場内での焼却による縮減を義務とする記述は誤りである。
- (2)は適当である。「建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」第8条第11項により、元請業者は再生資源利用促進計画とその実施状況の記録を、建設工事の完成日から5年を経過する日まで保存する(2023年1月の改正前は完成後1年間)。
- (3)は適当である。排出事業者は、処理の委託契約書(廃棄物処理法施行令第6条の2、同法施行規則第8条の4の3)と産業廃棄物管理票の写し(同法第12条の3、同法施行規則第8条の21の2)を、それぞれ5年間保存する。
- (4)は適当である。同省令第7条(本試験の時点は第6条)により、建設工事事業者は、コンクリート塊などを工事現場から搬出する場合、あらかじめ再資源化施設の受入れの条件を勘案し、分別並びに破砕又は切断を行った上で再資源化施設に搬出する。よって適当なものは(2)(3)(4)である。
選択肢ごとの解説
- (1)適当でない。建設発生木材は再資源化が原則であり、現場での焼却は原則として禁止されている。
- (2)適当。再生資源利用促進計画とその実施状況の記録は、工事の完成日から5年間保存する(省令第8条第11項)。
- (3)適当。委託契約書とマニフェストの写しは、いずれも5年間保存する。
- (4)適当。再資源化施設の受入れの条件を勘案して分別・破砕等を行い、再資源化施設に搬出する(省令第7条)。
問題改訂の内容
本試験の (2) は「元請業者は,「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づき,再資源利用促進計画及びその実施状況の記録を,工事完成後1年間保存しなければならない。」だった。出題当時の「建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」第7条第4項は,再生資源利用促進計画とその実施状況の記録を建設工事の完成後1年間保存するとしていたが,令和4年国土交通省令第65号(2023年1月1日施行。同日以後に請負契約を締結する工事に適用)で第8条第11項に改められ,保存期間は「建設工事の完成日から5年を経過する日まで」に延びた。このため現行の規定では (2) が適当でなくなり,正解の組が (2)(3)(4) から (3)(4) に変わる。正解の組が変わらないよう (2) の保存期間を現行の規定どおり「工事完成後5年間」に改め,あわせて計画の名称を省令の用語どおり「再生資源利用促進計画」とした。正解の組は本試験と同じ (2)(3)(4)。
- 建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第8条第11項(本試験の時点は第7条第4項)(2023年1月1日施行)
本試験の原文(改訂前)を見る
- (1)建設発生木材は,工事現場外には搬出せず,工事現場内での焼却などにより縮減を図らなければならない。
- (2)元請業者は,「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づき,再資源利用促進計画及びその実施状況の記録を,工事完成後1年間保存しなければならない。
- (3)排出事業者である元請業者は,建設廃棄物の処理を委託する場合は委託契約書と産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しを5年間保存しなければならない。
- (4)コンクリート塊の再資源化を行う場合,元請業者は,あらかじめ再資源化施設に関する受入れの条件を勘案し,分別並びに破砕又は切断を行った上で,再資源化施設に搬出しなければならない。
本試験の正答:(2)・(3)・(4)
改訂は資格試験対策.netが行ったもので、主催者によるものではありません。2026年10月時点の法令・基準にもとづきます。
同じ論点の過去問
令和3年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年9月12日(日)実施) 問題B No.27。現行の法令・基準に照らして一部を改訂しています(本試験の原文は解説の「問題改訂の内容」)。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する