令和元年度 問題5 設問5-3論点:電気工事士法・電気工事業法重要度 B未着手

電気工事士法(第一種電気工事士の講習)

これは2級電気工事施工管理技士 第二次検定 令和元年度(2019年11月10日(日)実施) 問題5 設問5-3の問題です。論点は「電気工事士法・電気工事業法」(重要度B・解答の形は四肢択一・穴埋め)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘が読めます。

「建設業法」,「労働安全衛生法」又は「電気工事士法」に定められている法文において,下線部の語句のうち誤っている語句の番号をそれぞれ1つあげ,それに対する正しい語句を答えなさい。

(下線部は①「…」のように,番号を付けて示す。)

5-3 「電気工事士法」

①「第一種」電気工事士は,経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き,①「第一種」電気工事士免状の交付を受けた日から②「5年」以内に,経済産業省令で定めるところにより,経済産業大臣の指定する者が行う③「一般用」電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない。

解答欄

語句や数値を入力して「採点する」を押してください。主な言い換えは正解にしていますが、判定が合わないときは正解と見比べてください。

正解

誤っている語句の番号③
正しい語句自家用

解き方

  1. 電気工事士法第4条の3:「第一種電気工事士は,経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き,第一種電気工事士免状の交付を受けた日から五年以内に,経済産業省令で定めるところにより,経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降についても,同様とする。」
  2. ①第一種,②5年は条文どおり。第一種電気工事士は自家用電気工作物の電気工事に従事できる資格なので,講習も自家用電気工作物の保安に関するもの。誤りは③で,正しくは「自家用」。
引っかけ:講習は5年以内ごとに受ける(受講後も5年以内ごと)。第二種電気工事士にはこの講習の義務はない。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第二次検定 令和元年度(2019年11月10日(日)実施) 問題5 設問5-3。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する