建設業法施行規則別記様式に示される労務費の概念
これは建設業経理士1級 原価計算 第36回(2025年3月9日(日)実施) 第1問 問1(配点 10点)の問題です。論点は「労務費の計算(予定賃率・月給制の期間調整・残業手当・労務外注費)」(重要度A・解答の形は指定字数以内の論述(問1・問2 各10点))。採点すると、解き方 3 手順・引っかけの指摘が読めます。
次の問に解答しなさい。各問ともに指定した字数以内で記入すること。
問1 国土交通省告示「建設業法施行規則別記様式第 15 号及び第 16 号の国土交通大臣の定める勘定科目の分類を定める件」に示されている労務費の概念を説明しなさい。(200 字)
解答欄
正解
模範解答
告示の労務費は、工事に直接従事した直接雇用の労働者に支払われる賃金、給料、手当等をいう。技術者や事務職員など現場管理者の給料手当は労務費に含めず経費の人件費として扱うため、一般にいう労務費に比べて範囲がかなり限定されている。また、工種・工程別などの工事の完成を約する契約でその大部分が労務費である労務外注費は、実質的に現場の労務作業とほぼ同等の場合、労務費に含めて記載することができる。
193 字要点(書けていたものにチェック)
要点の 6 割以上で「正解」扱いにします。配点は要点の数で按分します。
解き方
- 告示の労務費の範囲(工事に従事した直接雇用の労働者への賃金・給料・手当等)を定義する。
- 含まれないもの(現場管理者の給料手当は経費の人件費)を示し、一般の労務費より狭いと述べる。
- 労務外注費を労務費に含めて記載できる旨で締める。
引っかけ:現場管理者の給料手当が経費の人件費になる点を落としやすい。労務外注費の取扱い(第5問の「うち労務外注費」の根拠)も採点要素。
同じ論点の過去問
第36回の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した建設業経理士1級 原価計算 第36回(2025年3月9日(日)実施) 第1問 問1。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する