令和2年度 問題2 設問(3)(ハ)①②論点:施工計画重要度 B未着手

道路に移動式クレーンを設置して作業するための手続き(書類の名称と提出先)

これは1級造園施工管理技士 第二次検定 令和2年度(2020年12月6日(日)実施) 問題2 設問(3)(ハ)①②の問題です。論点は「施工計画」(重要度B・解答の形は記述・穴埋め)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘が読めます。

(3) 高木移植工及び高木植栽工に関し、以下の(イ)〜(ホ)について答えなさい。

【問題2】次に示す図面、工事数量表及び工事に係る条件に基づく造園工事の施工管理に関する以下の設問(1)〜(5)について答えなさい。

※園路・広場舗装工事(園路の排水工事を含む)は別途工事

〔工事に係る条件〕

・本工事は、一部供用を開始している地区公園において、左記の工事数量表に基づき施工するものである。

・本公園の位置は関東地方である。

・コウライシバの植栽を行う区域のうち平坦なエリア部分は、表層部分(厚さ30cm)が植栽土壌として適さず、またその下層部分は深さ5m以上にわたって透水性が不良な地盤である。そのため、敷地造成工において表層部分をすき取って、工事区域外に搬出し、表土盛土工において良質な発生表土により盛土する。

・土性改良工は、クスノキ、シラカシ、ケヤキ、サツキツツジ、コウライシバを植栽する区域で行う。

・移植工は、供用区域内(図の範囲外)で、あらかじめ溝掘り式根回し作業を行ってあるケヤキを、掘り取ってから約200m運搬して植え付ける。

・遊具組立設置工は、図の遊具エリアに2連ブランコなどスチール製遊具を3基設置する。

・工事区域と供用区域との境界には、立入防止用の柵が既に設置されている。

・工期は11月1日から翌年の3月10日までとする。

(ハ) シラカシの植栽に当たって、使用する移動式クレーンなどの機材を公園敷地内に設置することが不可能なため、隣接する道路敷地の一部に設置して実施することにした。

この作業の実施のために必要となる法令上の手続き、及び道路利用者に対する安全確保に関する以下の①〜③について記述しなさい。

① 工事開始前に提出すべき書類の名称

② 書類の提出先(官公庁)の名称

③ 道路を通行する歩行者に対する安全確保のための措置

〔図面〕造園工事の平面図(縮尺バー0〜50m、方位記号のNは左上を向く)。図の左に縦方向の道路(その外側は住宅地)、下に横方向の道路があり、右側は供用区域。一点鎖線の工事区域は、左の道路沿いの帯状の植栽地、中央の園路に囲まれた大きな芝生地(コウライシバ)、下側の植栽地を含む。左の帯状の植栽地にシラカシ(シ)10本が一列に並び、その南端にクスノキ(ク)1本とサツキツツジの列植、そばに集水桝(既存)がある。下側の植栽地にクスノキ3本とサツキツツジの列植がある。芝生地の北端に遊具エリア(四角形)があり、その近くにケヤキ(ケ)2本がある。等高線(破線、数値は標高)は北から250m・248m・246mで、芝生地の北側は斜面、南側は平坦である。工事区域の外に既存木(白丸)がある。凡例:一点鎖線=工事区域、ク=クスノキ、シ=シラカシ、ケ=ケヤキ、斜線の帯=サツキツツジ、点々=コウライシバ、白丸=既存木、破線=等高線。ただし、図中の表示は位置のみを示している。図の下に「※園路・広場舗装工事(園路の排水工事を含む)は別途工事」。
〔工事数量表〕
工種種別細別規格単位数量備考
敷地造成工掘削工掘削―m³900運搬を含む
植栽基盤工透水層工*****
植栽基盤工表土盛土工盛土(発生表土)―m³900
植栽基盤工土性改良工土性改良バーク堆肥m²6,100
植栽工高木植栽工クスノキH(m) 7.0、C(m) 0.80、W(m) 3.0本4八ツ掛支柱(丸太三本)
植栽工高木植栽工シラカシH(m) 3.5、C(m) 0.18、W(m) 1.0本10二脚鳥居型支柱(添え木付)
植栽工中低木植栽工サツキツツジH(m) 0.3、C(m) ―、W(m) 0.4株300
植栽工地被類植栽工コウライシバ36cm×28cm×10枚m²6,000*
移植工高木移植工ケヤキH(m) 5.0、C(m) 0.30、W(m) 2.0本2八ツ掛支柱(丸太三本)
遊戯施設整備工遊具組立設置工スチール製遊具―式1

解答欄

語句や数値を入力して「採点する」を押してください。主な言い換えは正解にしていますが、判定が合わないときは正解と見比べてください。

正解

① 工事開始前に提出すべき書類の名称道路使用許可申請書(道路使用許可申請・道路使用許可の申請書・道路使用許可 も正解)
② 書類の提出先(官公庁)の名称所轄警察署(所轄警察署長・警察署・警察署長・所轄の警察署・管轄の警察署・所轄警察署(警察署長) も正解)

解き方

  1. 道路で工事や作業をしようとする者は、道路交通法第77条第1項第1号により、その場所を管轄する警察署長(所轄警察署長)の道路使用許可を受けなければならない。移動式クレーンを道路上に据えてシラカシを吊り込む作業はこれに当たるので、工事開始前に道路使用許可申請書を所轄警察署に提出する。
  2. 道路に工作物・物件・施設を設けて継続して道路を使用する場合は、道路法第32条により道路管理者の占用許可が要る(例:仮囲いや足場を長期間置く場合)。作業の時間だけ機材を据える今回の作業では、道路交通法の道路使用許可が必要な手続きになる。占用許可が別に要るかは道路管理者に確かめる。
引っかけ:道路使用許可(道路交通法・警察署長)と道路占用許可(道路法・道路管理者)を取り違えない。一時的に作業車両を据えて作業するのは「使用」、物件を置いて継続して使うのは「占用」。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第二次検定 令和2年度(2020年12月6日(日)実施) 問題2 設問(3)(ハ)①②。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する